2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
○麻生国務大臣 この資料ですけれども、国の財務書類と国民経済計算書というものですけれども、これは作成目的とか作成の範囲とか算定の方法などが異なりますので、財務書類が債務超過、国民経済計算というもの、いわゆる一般政府部門というものですけれども、これが資産超過という形になっておるという話ですよね。
○麻生国務大臣 この資料ですけれども、国の財務書類と国民経済計算書というものですけれども、これは作成目的とか作成の範囲とか算定の方法などが異なりますので、財務書類が債務超過、国民経済計算というもの、いわゆる一般政府部門というものですけれども、これが資産超過という形になっておるという話ですよね。
○国務大臣(麻生太郎君) 重ねて申し上げるようで恐縮ですけれども、この一連の文書の中に決裁文書につきましてはということでずらずら書いてありますけれども、作成目的に照らして必要な記載を残すということを前提としてと、ずっとこの③以下に書いてあるところ、これが全部のことが書いてあるんだと思っております。
中央即応集団司令官に報告が終了した段階で基本的にはその作成目的を達成したということで廃棄をしていたと、そういうふうに承知をしております。
そして、日報の作成目的上、派遣施設隊長から中央即応集団司令部への報告が終了した時点で目的を達成したと判断し、関係法令及び規則に基づいて廃棄をしております。 昨年七月の衝突事案の期間中の日報についても、開示請求を受けて探索した結果、日報の作成元である派遣施設隊及び報告先の中央即応集団司令部において廃棄済みであるとの報告を受けております。
日報の作成目的上、派遣施設隊長から中央即応集団司令官への報告が終了した時点で目的を達成したと判断し、関連法令及び規則に基づいて廃棄をしていました。
日報については、随時発生し、短期に目的を終える文書として保存期間を一年未満としており、その作成目的上、派遣施設隊長から中央即応集団司令官への報告が終了した時点で目的を達したことから、紙、電子媒体を問わず廃棄をしたものでございます。廃棄は関係法令、規則に基づいて行っており、電子データであれば無尽蔵に保存できるから保存すべきとの御指摘は当たりません。
通常の第三者提供の場合は第二十三条で規定がありますけれども、同様に匿名加工情報も、作成目的、情報項目、提供先への本人への通知、又は本人が容易に知り得る状況に置くべきではないかと考えます。仮に、流通した匿名加工情報について本人が識別された場合、本人へ通知する等の仕組みが必要なのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
このガイドが作成された二〇〇〇年の時点で既に問題事例あるいは問題意識があったのではないかというふうに思うわけでありますけれども、そういった観点から、このサービスガイドの作成目的、つくられましたいきさつについて、経緯についてお尋ねいたしたいと思います。
ただし、そもそもどこまでを一個の文書とするかにつきましては、これは諸事情を踏まえまして個別具体的に判断されるべきものでございまして、別々に作成された文書であっても、文書の保管態様やそれぞれの作成目的等から、二個の文書ではなく両者を併せて一個の文書と認められる場合もあり得るのではないかというふうに考えております。
ただし、問われて存在を明らかにした場合は、その作成目的、作成方法、保管方法を示して、それが個人的メモであることを明らかにするよう努めると。なるべくこれは個人的メモなので開示しなくてもいいようにしなさいと、こういうことを指示していたということじゃないんですか。
○副大臣(赤羽一嘉君) 国有財産台帳と国の財務書類、その評価額、数字が違うのはなぜかという御質問だと思いますが、それぞれ作成目的が異なることによっての金額に差異が見られるということだと思います。 まず、国有財産台帳につきましては、国有財産を適正かつ効率的に管理し、また処分するために、国有財産の現況及び財産的価値を把握するという目的で調製されたものでございます。
○森下会計検査院長 ただいまの取り上げられておりますそのマニュアルというものの性格ということ、その性質でありますとか作成目的とか、そんなことはさっぱりわかりませんので、何とも感想の申し上げようもございませんけれども、私どもといたしましては、検査の手法は逐次新しい手法、それから、いろいろな情報をもとにして検討した検査手法を考え出しながらやってきているということでございます。
個人情報ファイルの作成は必要な場合に限り、記録する項目も作成目的に必要な限度を超えない範囲とする、第四条に明確に定められております。 こういうものについて、これはおかしいよという指示はしたのでしょうか。違反だというふうな指摘をしたのでしょうか。この二点お答えください。大臣に聞いていますからね。
第四条に、個人情報ファイルの作成は必要な場合に限り、記録する項目も作成目的に必要な限度を超えない範囲とする、現行の行政機関の個人情報保護法でこう定められているんですが、市民グループとかマスコミとか、あるいは企業とか職業とか学部名とか所属団体とか、そういうことも備考欄などに書いてある。そういうリストをつくってこれはいいのかということを具体的に聞いているわけでありまして、大臣の御見解を聞きます。
そして、その文書を見ますと、ヒアリングファイル、事案処理経過表、それから評価書、それから想定問答集、こう四つ挙げられていますが、これのそれぞれの作成目的、作成時期、そして配付先、これについてお伺いしたいと思います。
もちろんこれは差し控えさせていただきますけれども、この上申書が提出されるに至りました経緯と申しますか、これはもう今まで委員も十分御存じになっておられるとおり、要するに金丸前議員に対する政治資金規正法違反事件の捜査の過程で、被疑者の利益を擁護する立場にあって、その適正手続の保障を全うしなければならない弁護士である弁護人が終始関与されていたわけでございますし、また金丸前議員におきましてその上申書の内容や作成目的
さきに述べたような本件調書の作成目的からいたしますれば、その裏づけ捜査の必要性もおのずからそのような範囲にとどまるものと御理解をいただきたいわけであります。 本件調書に関しまして、今委員の御指摘によりますと、関係する政治家が検察官による事情聴取を受けていないということでございますれば、これはあえて否定するものではないわけでございます。
それから、供述者や実況見分の立会者にその調書のコピーを交付するというような問題も御指摘になりましたが、供述調書や実況見分調書は公判廷に提出することを予定して作成されているものでございますので、その作成目的と異なる態様で、そのコピーといいますか、謄本を供述者や立会人に交付するということは適当ではないのではないかというふうに考えておるところでございます。
第九は個人のプライバシーに関する事項に係る公文書の作成目的等の公表についてであります。 国の機関の長は、個人のプライバシーに関する事項に係る公文書については、当該公文書ごとに、その作成または入手の目的及び方法を公表しなければならないものとすることといたします。 第十は文書等の作成及び整理並びに公文書の保管についてであります。
○塩田政府委員 統中の作成目的といたしまして、いま御指摘のような、情勢に重大な変化が生じた場合、新たな防衛力の体制に移行し得るための諸問題、特に統合運用の見地から、対象期間における防衛力の整備の基本構想と書いてございますが、昨年の見直しにおきまして、いま先生が御指摘のような「防衛計画の大綱」を見直すようなそういう作業はいたしておりません。